観光を目的とする場合。または3ヶ月以内短期の語学研修の場合も使用可。 就労は出来ません。
観光ビザにはETASと呼ばれる電子ビザとシールドビザと呼ばれるパスポートにビザのシールを貼ってくれる観光ビザの2つがあります。ETASでは3ヶ月までの就学が可能となっております。したがって3ヶ月以内の留学で、日本へ帰国される方は観光ビザが適当と考えられます。
目的は観光、家族訪問、ビジネスミーティング等となってます。条件として、就労ができないこと、3ヶ月以上の滞在ができないこと、健康で犯罪歴がないこととなってます。
ETAを取得する方法はいくつかあります。
最も便利な方法は、旅行会社で航空券を購入される際に一緒に取得することだと思います。
「シールタイプの観光ビザは、ETAが適用されない観光(訪問、休暇、社交的娯楽的目的、親族・知人訪問及び短期の非就労活動)及び3ヵ月以内の短期商用目的で入国を希望する方に対して発行されるもの」となってます。 通常は3ヶ月以内のビザですが、長期観光ビザといわれる3ヶ月以上のビザを申請することも可能です。
3ヶ月を越える観光ビザを申請する場合には、
発給までには審査の期間が4週間程度かかります。
e-Visa申請をする際の申請時期についてですが、学校開始日から4ヶ月前から申請することができるとのことです。申請してから取得するまでには健康診断もありますので、約1ヶ月くらいの余裕を持っていただくとよいでしょう。もし学校開始日までの期間が1ヶ月以内になってしまった場合は、学校開始日の延期をお勧めいたします。(上記案内はオーストラリア大使館の情報をもとに紹介してます。申請前は必ず大使館のウェブを確認しましょう。)
オーストラリアで学生ビザを取得するためには、フルタイムで学校に通学する必要があります。
そのほかの学生ビザの条件は
学生ビザを取得してからも学校に通学中は下記の規則を守る必要があります。
※上記の規則を違反すると学生ビザが強制的に消滅しますので、ご注意ください。
E-Visa A$535 (2012年5月現在)
ガーディアンビザ A$535 (2012年5月現在)
現在、オーストラリア移民局ではインターネット上でのE-Visaと呼ばれる申請方法が導入されてます。このE−Visa申請をする場合は、アセスメントレベル1(日本国籍の方)で、18歳以上かつ扶養家族を申請に含まない場合に可能となります。
オーストラリア留学ネットワークで学校をお申込みの方は学生ビザの申請もお手伝いいたします。
1年間の旅行等を目的とする滞在。18歳〜30歳までの子供のいない独身または既婚者を対象としたひとりに1度だけ発行。ひとつの雇用主のもとで6ヶ月まで就労可能。ワーキングホリデービザはオーストラリア国外からでしか申請することができません。したがってオーストラリアへ行ってから現地で他のビザからワーキングホリデービザへ変更することはできません。
2004年1月1日より学生ビザ申請者(または所持者)が18歳に達していない場合、もしくは身体的理由・慣習等の事情で成人の付き添いを必要とする場合は、親、法的後見人、親族が学生ビザ申請者に同行できる学生ガーディアンビザの申請が可能となります詳しくはオーストラリア大使館にてお問い合わせ下さい。
年以上の労働を目的として滞在する場合。オーストラリアで働く先の会社がビザのスポンサーとなる必要がある。長期商用ビザ(ビジネスビザ)は最長4年までのビザが発給されます。詳しくはオーストラリア大使館査証課へお問い合わせください。
永住を目的とする場合。永住ビザにはカテゴリーが細かく分かれている。技術独立移住ビザ、雇用主指名ビザ、スキルド・オーストラリアン・スポンサード・ビザ、フィアンセ・ビザ、パートナー・ビザ(デファクト・ビザ)、家族呼び寄せビザ、投資・起業関連ビザなどさまざまなカテゴリーに分かれてます。詳しくはオーストラリア大使館査証課へお問い合わせください。
日本語アシスタント教師等の特殊な目的に設けられているいくつかのビザ。日本語アシスタント教師ボランティアの場合はスペシャル・プログラム・ビザという特別なビザを取得する場合があります。
ビザの申請方法は予告無く変更される可能性がありますのでご了承下さい。また、ご自身で申請される際には十分に注意してください。オーストラリア留学ネットワークで学校の無料手配をお申込みされた方にはビザ取得までお手伝いします。