2026年10月2日から、オーストラリアの学生ビザ(サブクラス500)と学生ガーディアンビザ(サブクラス590)について、新しい申請ルールが始まりました。豪州国内からの申請と、ご家族を含める申請が主な変更点です。
これから留学を考えている方、現在学生ビザで滞在中の方、ご家族の帯同をお考えの方は、コースへの入学や渡航の計画、ビザ申請に進む前に、ぜひ内容をご確認ください。
・豪州国内で学生ビザ(500)または学生ガーディアンビザ(590)を申請する方
・現在の学生ビザ保持者で、豪州国内から次の学生ビザを申請する方
・学生ビザの申請にご家族を含める方、または後からご家族を呼び寄せることを考えている方
多くの一時ビザ保持者は、豪州国内から学生ビザや学生ガーディアンビザを申請できなくなります。現在、学生ビザを扶養家族として持っている方が、主申請者として学生ビザを申請する場合も対象です。
国内からの申請が認められない場合は、申請時と許可時の両方で豪州国外にいる必要があります。
なお、現在お持ちの学生ビザには影響はありません。 現在の学生ガーディアンビザ保持者は、引き続き豪州国内から再申請できます。
次のいずれかに当てはまる場合は、豪州国内から申請できる可能性があります。
・元のコース終了日から最長12か月の延長が必要な場合(同じ教育機関で学び続けることが条件です。複数のコースを組み合わせている場合は、延長が必要なコースがメインコースであること)
・豪州外務貿易省(DFAT)または国防省の奨学生である場合
・博士課程(PhD)に進学する場合
・小学校・中学校・高校など、初等・中等教育に進む場合
・メインコースを修了し、修了したコースより上のAQF(オーストラリア資格枠組み)レベルのコースに進む場合*
・高校課程を修了し、AQFレベルのないコースに進む場合
・AQFレベルのないコースを修了し、AQFレベルのあるコースに進む場合教育機関の破綻により、コースを続けられなくなった場合
*高等教育コースを修了した方は、次のコースも高等教育機関が提供する高等教育コースである必要があります。
学生ビザの申請に、配偶者や扶養児童を含めることは、原則としてできなくなります。 再度、学生ビザを申請する場合も同様です。
また、学生ビザの許可後に、ご家族を追加すること(後続入国者としての追加)もできなくなります。この点に例外はありません。
次のいずれかに当てはまる場合は、申請時にご家族を含められる可能性があります。
・博士課程(PhD)に在籍する場合
・DFATまたは国防省の奨学生である場合
・外国政府の奨学金を受けている場合
・太平洋諸国またはASEAN加盟国の対象となる学生である場合
すでにご家族を学生ビザに含めている方が、豪州国内で次の学生ビザを申請する場合は、引き続きご家族を含められる可能性があります。なお、主申請者とご家族全員が、申請を行う時点で同じ場所にいる必要があります。
10月2日より前に提出された学生ビザの申請(ご家族を含む申請も同様)は、申請時のルールで審査されます。
新しいルールにより、「豪州に入国してから学生ビザに切り替える」「国内で次のビザを申請する」「ご家族を後から呼び寄せる」といった進め方が、これまでのようにはできない場合があります。コースの選択、入学時期、渡航やご家族の滞在計画によって、必要な手続きが変わります。
ご自身の状況が対象になるか、例外に当てはまるかどうかは、早めに確認することをおすすめします。ご不明な点は、JEICオーストラリア留学ネットワークまでお気軽にご相談ください。
本記事は、豪州内務省(Department of Home Affairs)が公表した「Changes to Student visa application rules」をもとに作成しています。制度は変更される場合があります。最新かつ詳細な情報は、同省の公式サイト「Subclass 500 Student visa」でご確認ください。
